
1同性パートナーとの関係に関する問題
- 今度、同性パートナーと婚姻しようと思っています。法律上、同性婚は認められていない現状ですが、どのような点に気を付けたらよいでしょう。
- もどかしい状況とお察しします。
同性パートナーが婚姻と同様の関係を構築しようとする場合、法的には「婚姻に準ずる関係」として一定の保護(不貞行為に対する損害賠償等)が認められる傾向にあります。
ただし、公的扶養や相続権については現行法上直ちに認められないため、契約書(パートナーシップ契約)による権利義務の明確化や、遺言による財産承継の準備が実務上重要です。契約書作成にあたっては、共同生活の義務、財産関係、療養看護の委任などの条項を盛り込むことが一般的です。
- パートナーシップの契約書を取り交わす際の注意点があれば教えて下さい。
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たしかに、実例も多くなく、分かりづらいですよね。
契約書作成に際しては、それが公序良俗に反して無効とならないよう注意が必要です(民法90条)。
具体的には、以下の点に気を付けてください。
①社会的妥当性
社会的に妥当性を欠く契約(例:愛人契約、性道徳に反する不倫関係の維持を目的としたもの)は無効となります。ただし、パートナーの生活維持を目的とした遺贈などは、相続人の生活を脅かさない範囲で有効とされる余地があります。
②個人の自由への過度な制限
誰と交際するかという意思を著しく制限したり、法外な違約金を定めたりする合意は、公序良俗に反し無効とされる可能性があります。
③制限行為能力者
契約当事者が未成年者や成年被後見人、被保佐人の場合は、法定代理人の同意や代理が必要となる場合があります。
契約書を取り交わす場合には、少なくとも内容がこれらに反することのないよう心がけてください。
- 具体的な契約の文例があれば、参考までに教えてください。
- あくまで、一例ですが、以下のような案が考えられます。
第1条(合意の趣旨)
甲及び乙は、愛情と信頼に基づく真摯な関係にあることを確認する。
甲及び乙は、将来にわたるパートナー(伴侶)としての意思が揺るぎのないものであることを互いに誓約する。
第2条(同居・協力・生活費分担)
甲及び乙は、同居し、共同生活において互いに責任をもって協力し、その共同生活に必要な生活費を分担する義務を負う。
生活費は原則として平等に負担する。各自の収入が著しく相違する場合は、公平に分担するよう双方で協議する。
第3条(日常家事債務) 一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方はこれによって生じた債務について連帯して責任を負う。
第4条(財産関係)
契約時までに有する財産、及び親族から相続・受贈した財産は、各自の「固有財産」とする。
共同生活中に取得した財産は、別段の合意がない限り、両名の「共有」に属する。
第5条(遺言公正証書の作成) 死亡時の財産承継については、それぞれ別途作成する遺言公正証書に従う。
第6条(療養看護に関する委任) 一方が罹患した場合、他方が診察・治療に立ち会い、本人に代わって医師から病状説明を受けることをあらかじめ委任する。
一般条項(準拠法・誠実協議) 本契約は日本法に準拠し、疑義が生じた場合は信義誠実の原則に従い、誠実に協議して解決する。
一例ですが、ご参考になさってください。
- 婚姻届を出していない同性パートナーですが、関係を解消することになりました。契約書などは取り交わしていません。何も請求できないのでしょうか。
- そのようなことはありません。
東京高等裁判所令和2年3月4日判決は、女性同士のパートナーであった方の一方が、第三者と不貞関係となった場合に、婚姻に準じるような関係が破綻したものと認定して、1,000,000円の慰謝料請求を認めました。
このケースは、アメリカ合衆国ニューヨーク州で婚姻届を提出し、双方の親にもカミングアウトしてパートナーを紹介していたという事案でした。
このように、パートナー関係が、法律上の婚姻関係に準じるような関係性であった場合、関係が不貞行為によって破綻したと認定されれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、このような考え方に立てば、不貞行為の場合のみならず、正当な理由なく婚姻に準じる関係を破綻させたような場合には、慰謝料請求が認められる余地があると思います。
さらに、このような場合で、かつ、パートナー同士で築いた財産がある場合には、財産分与請求権も認められる余地があるものと考えます。
なお、令和8年4月1日に施行された改正民法により、財産分与請求権の請求可能な期間は、離婚から5年間に延長されました(民法768条2項ただし書。従前は、2年間でした。)。
ですから、パートナー関係解消から5年以内であれば、財産分与を請求できる余地があると考えます。
- 長年夫婦同様に暮らしてきた同性パートナーです。私が亡き後、パートナーの生活が困らないよう財産や年金受給権を遺したいのですが、何もしなくても大丈夫でしょうか。
- 残念ながら、同性婚が認められていない現状、遺言を作成しないかぎり、財産をパートナーに引き継いでもらうことはできません。
また、現行法上、同性パートナーには、年金受給権も認められていません。
以前、私が関与した事案でも、法定相続人の理解が全く得られず、被相続人の同性パートナーが財産を1円も引き継ぐことができなかった、という事案がありました(遺言は見つかりませんでした。)。法定相続人と被相続人は、特別親密だった印象も受けませんでしたので、遺されたパートナーのことを思うと大変切ない思いでした。
現状では、遺言を作成しておくしか方法がありませんし、個人的には、早急に同性婚を認める法改正が望ましい、と思っています。
- 東京都渋谷区などでパートナーシップ証明書を発行していますが、どのような法的効果があるのでしょうか。
- 現在、多くの自治体でパートナーシップ証明書を発行しています。
これは、法律上の婚姻とは異なり、パートナー間に権利や義務を生じさせるものではありません。
ですから、この証明書が発行されても、相続権や年金受給権は発生しません。
医療機関における面会、家族としてアパート等に入居する場合、住宅ローンの保証人になる場合、保険金の受取人となる場合等、社会生活における様々な場面において、パートナーシップ関係であることを認め、法律上の婚姻関係にある夫婦と同様適切な対応をするよう、自治体が事業者等に促す意味合いの制度となります。
少し古いデータですが、2024年6月現在、人口の約85パーセントをカバーしているとのことであり、かなりの広がりを見せています。
このように、直接権利や義務を生じさせるものではないパートナーシップ証明書ですが、社会における認知度も高まっており、同性婚が法制化されていない現状においては、重要度がますます高まっていると思います。
2事実婚について
- 長年同居している相手がいるのですが、籍は入れていません。法律上は、何の保護も受けられないのでしょうか。
- 法律上の婚姻関係になくとも、事実婚が成立していると認められれば、法律上様々な保護を受けられる可能性があります。
事実婚が成立していると認められるには、主観的な「婚姻意思」と、客観的な「夫婦共同生活の実体」の2つの要件を満たすことが必要です。
- 婚姻意思とは何ですか。また、婚姻意思は、どのような場合に認められるのですか。
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婚姻意思は、社会習俗上の夫婦共同生活を営む実質的な意思のことをいいます。戸籍を届け出る意思までは、含まれません。
婚姻意思は、以下のような具体的事情があると認定されやすくなるといえます。①結婚式や結婚披露宴など対外的に婚姻したことを示す行為の実施
②婚約や結納の取交し
③親族や知人に対し互いを夫または妻として紹介していること
④相手から「奥さん」と呼ばれても異議を唱えないなど、事実上の配偶者として接していること
これらの事情がすべてではありませんが、以上が認められれば、婚姻意思は認められる可能性が高いと思われます。
- 客観的な夫婦共同生活の実態とは、何でしょうか。また、どのように判断されるのでしょうか。
- 男女が相互に協力して夫婦としての生活を営む結合関係が存在することです。
このような関係は、以下のような事情の有無から総合的に判断されます。
①同居の有無と期間
継続的な同居があることが一般的ですが、生活形態の多様化により、必ずしも不可欠な要件ではありません。別居していても、頻繁な寝泊まり、宿泊旅行、看護、精神的・日常的な相互協力があれば、共同生活の実体が認められることがあります。
②家計の同一性
生活費を共同で負担し、生計を一つにしていることです。
③住民票の記載
住民票に「未届の配偶者」と記載されているか、同一世帯となっていることが認められれば、婚姻生活の実態が認められやすくなると言えます。
④社会保障等の登録
勤務先に配偶者として届け出ている、健康保険の被扶養者となっている、国民年金第3号被保険者として認定されている、といった客観的な資料が重視されます。
⑤子への対応
2人の間に生まれた子を父親が認知していること。
その他: 賃貸借契約の際に内縁の配偶者として記載していることや、事実婚契約書を取り交わしていることなどが挙げられます。
これらの事情を総合して判断することになります。
- 事実婚の成立が認められると、法律上、どのような効果があるのでしょうか。
- 事実婚が認められると、法律上の婚姻関係にある夫婦間に認められる以下のような効果が認められます。
①同居・協力・扶助義務、②婚姻費用の分担義務、③日常家事債務の連帯責任、④財産分与、⑤不当破棄に対する損害賠償請求などです。
また、遺族年金の受給が可能となったり、DV防止法の保護対象にも含まれることになります。
- そうすると、婚姻届を提出しなくても、全く問題ないということでしょうか。
- 事実婚の場合、法律上の婚姻とは異なり、相続権は発生しません。
また、夫婦が同じ氏を名乗ることもできませんし、生まれた子が嫡出子であると推定されることもありません。
さらに、共同親権や税制上の配偶者控除なども認められません。
ですから、このような効果を望む場合には、法律上の婚姻をする必要があります。
余談ですが、法律婚をする場合には、夫又は妻が同じ氏を名乗らなければなりません(民法750条)。
個人的には、選択的夫婦別姓制度が導入されるべきであると考えています。
社会には、様々な理由から事実婚を選択する方々がおられます。
事実婚については、判例も多数存在し、実務上の運用もほぼ固まっていると言ってよいと思います。
選択的夫婦別姓制度の導入も待たれるところです。
他方、同性パートナー間の問題は、まだ裁判例も少なく流動的です。
個人的にも、判例の動向や法制度の整備状況を注視していきたいと思っています。

